従業員が安心して働ける職場をつくることは、事業規模や業種を問わず、すべての事業場にとって重要なことです。そのためには、あらかじめ就業規則で労働時間や賃金をはじめ、人事・服務規律など、従業員の労働条件や待遇の基準をはっきりと定め、労使間のトラブルが生じないようにしておくことが大切です。

 また、雇用契約書に記載しきれない労働条件の詳細を就業規則に網羅しておくことで、その内容において契約上の効果をもたせ、契約当事者双方における債権・債務関係を明確にしておくことが可能となります。

 近年では、あえて就業規則の不備を突いてトラブルを起こし、金銭を要求するケースも増えつつあります。小規模の事業所であっても就業規則を作成し、その内容を整備しておくことが企業防衛上、求められるようになりました。

 常に法令改正に伴って就業規則の内容を見直し、補強しておくべき項目については特に留意しておかなければ、企業にとって思わぬ損害を被る危険性があります。

 就業規則を作成する際の流れは、以下のとおりです。

1 相談・ヒアリング・現状分析
・会社の現状、労働時間、賃金体系、服務規律などをヒアリング
・法改正対応や労務リスク(残業代、退職トラブルなど)を確認
2 就業規則の原案(ドラフト)作成・提案
・社労士が実態に合ったオーダーメイドの原案を作成
・賃金規程、育児・介護休業規程など付属規程も同時に作成・整備
3 原案の確認・修正
・提示された原案を経営者・担当者で確認し、修正・追加を行なう
4 労働者代表からの意見聴取・意見書作成
・従業員代表(または過半数労働組合)に原案を提示し、意見書への署名・捺印をもらう
・意見は「同意」でなくてもよいが、反対意見であっても届出は必要
5 労働基準監督署への届出
・社労士が代理で、事業所を管轄する労働基準監督署に届出を行なう
・2部提出し、1部は受理印を押印されて返却(控え)
6 社内への周知・運用開始
・社員が閲覧可能な場所への掲示、配布、Webへのアップロードなどで「周知」する(法律上の義務)