同一労働同一賃金のガイドラインが改正へ
パートタイム・有期雇用労働法では、「同一労働同一賃金ガイドライン」によって、同一企業内の正社員とパートタイム・ 有期雇用労働者との間で、待遇(基本給や各種手当、福利厚生など)について不合理な差を設けることを禁止しています。
2026年10月1から、この「同一労働同一賃金ガイドライン」が改正されます。施行から5年が経過し、この間の労働環境の変化や複数の最高裁判決の内容も踏まえたものです。
具体的には、次のような項目が改正されます。

改正の内容は?
以下、各項目の内容を見ていきます。
賞与・退職手当
賞与・退職手当の目的には、「労務の対価の後払い」「功労報償」などのさまざまな目的が含まれます。これらの目的が共通であるにもかかわらず、パートタイム・有期雇用労働者に対し、「パートタイマーは一律に賞与・退職金なし」など、正社員との間の職務の内容等の違いに応じた均衡のとれた内容を支給しない場合、不合理と認められる可能性があります。
各種手当
正社員と業務の内容が同一のパートタイム・有期雇用労働者には、正社員と同一の無事故手当を支給しなければなりません。
労働契約の更新を繰り返している等、相応に継続的な勤務が見込まれるパートタイム・有期雇用労働者には、正社員と同一の家族手当を支給しなければなりません。
住宅手当が「転居を伴う配置の変更の有無に応じて支給されるもの」である場合、正社員と同一の転居を伴う配置の変更があるパートタイム・有期雇用労働者には、正社員と同一の住宅手当を支給しなければなりません。
福利厚生施設
福利厚生施設の料金・割引率等の利用条件について、不合理と認められる待遇差を設けてはいけません。
病気休業・休職
正社員に病気休職期間に係る給与の保障を行なう場合には、労働契約の更新を繰り返している等、相応に継続的な勤務が見込まれるパートタイム・有期雇用労働者にも、正社員と同一の給与の保障を行なわなければなりません。
夏季冬季休暇
パートタイム・有期雇用労働者にも、正社員と同一の夏季冬季休暇を付与しなければなりません。
褒賞
褒賞が「一定の期間勤続した労働者に付与するもの」である場合、正社員と同一の期間勤続したパートタイム・有期雇用労働者には、通常の労働者と同一の褒賞を付与しなければなりません。
留意事項
正社員とパートタイム・有期雇用労働者との不合理な待遇差を解消する際には、正社員の労働条件を不利益に変更する(下げる)のではなく、パートタイム・有期雇用労働者の労働条件の改善(上げる)が求められます。
また、正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間の待遇の違いの要因として、「正社員人材の確保や定着を図る」等の目的があったとしても、待遇差が不合理と認められるか否かは、その待遇の他の性質・目的に照らして判断されるものであり、「正社員人材の確保や定着を図る」といった目的だけで直ちに不合理ではないと当然に認められるものではありません。
2026年10月1日からは、同一労働同一賃金のガイドラインの改正とともにパートタイム・有期雇用労働者の労働条件通知書の様式も変わります。早めの準備が必要です。

