2026年10月から、パート・アルバイト等の労働条件通知書の様式が変わります
2026年10月1日から、パートタイム労働者(正社員よりも所定労働時間が短い労働者)や有期雇用労働者の労働条件通知書について、様式の変更があります。
これまで、パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れた際の労働条件明示事項として、労働基準法に定められた労働条件(契約期間、契約更新の基準、就業の場所及び業務、労働時間関係、退職関係、賃金関係の一部)のほかにも、以下の項目を明示しなければなりませんでした。
- 昇給の有無
- 退職手当の有無
- 賞与の有無
- 相談窓口
そこに今回、
- 待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる旨
の項目を追加する必要があります。

以下は、厚生労働省の短時間労働者用のモデル労働条件通知書です。
違反した場合は10万円以下の過料に処されますので、注意が必要です。



