2026年10月から、パート・アルバイト等の労働条件通知書の様式が変わります

 2026年10月1日から、パートタイム労働者(正社員よりも所定労働時間が短い労働者)や有期雇用労働者の労働条件通知書について、様式の変更があります。

 これまで、パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れた際の労働条件明示事項として、労働基準法に定められた労働条件(契約期間、契約更新の基準、就業の場所及び業務、労働時間関係、退職関係、賃金関係の一部)のほかにも、以下の項目を明示しなければなりませんでした。

  • 昇給の有無
  • 退職手当の有無
  • 賞与の有無
  • 相談窓口

 そこに今回、

 の項目を追加する必要があります。

 以下は、厚生労働省の短時間労働者用のモデル労働条件通知書です。

 違反した場合は10万円以下の過料に処されますので、注意が必要です。